11月から自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」の罰則が強化されます

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こんにちは、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

三連休も今日で終わってしまいますね😢

11月に入り、残る祝日もあと1つとなりました

これから本格的な寒さがやってまいりますので、体調管理にお気をつけてお過ごしください😌

 

 

 

11月から改正道路交通法が施行され、

自転車に関する法律が変わったのをご存知ですか?

 

携帯電話を使用しながら運転する、いわゆるながら運転での交通事故が年々増加していること

酒気帯び状態での自転車の交通事故が死亡・重症事故になるケースが高いことから

 

ながら運転」「酒気帯び運転の罰則が強化されました

 

では、どのように罰則が強化されたのでしょうか?

 

 

 

 

ながら運転の罰則

 

ながら運転は、運転中の画面の注視、通話が対象となっています

 

 ながら運転の違反罰則 

違反罰則 … 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合 … 1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

停止中の画面の注視、通話は違反対象外です

 

 

 

酒気帯び運転の罰則

 

酒酔い運転は罰則がありましたが、

呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態で運転する「酒気帯び運転」も11月から罰則が科されることになりました

 

 酒気帯び運転の違反罰則 

違反罰則 … 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者 … 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者 … 2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

自転車を運転する人以外にも、罰則がつきます

 

 

 

自転車の安全運転ポイント

 

1.標識を確認する

 

 

歩道は歩行者優先です!

自転車は原則車道の左側通行ですが、歩道を走行するときは、歩行者の妨げになる場合に一時停止をしなければいけません

 

 

 

2.標識を確認する

 

自転車は道路交通法上計車両に当たります

一時停止や一方通行、駐車禁止などの標識をよく確認しましょう

 

 

 

3.夜間のライト点灯

 

 

無灯火は視界が確保できないだけでなく、相手側からも見えないため危険です

 

また、法律で夜間のライト点灯は義務付けられています

 

暗くなったと感じたらすぐにライトを点灯しましょう!

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