特定小型原動機付自転車の通行ルールを知っていますか?

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こんにちは、皆様いかがお過ごしでしょうか。

曇りのおかげか、今日は比較的涼しくていいですね😊

週末から梅雨入り☔の予定ですので、風邪をひかれぬようお気を付けてお過ごしください!

 



最近、電動キックボードを使用している人をよく見かけるようになりました🛴


法改正から約一年経ちましたが、皆さんは利用しましたか?


「特定小型原動機付自転車」

…と言われると漢字だらけでなにがなんだか分かりづらいですよね💦

 

今日は、その交通ルールについて紹介します🙌

 

 

運転するための条件
 

 

年齢制限

特定小型原動機付自転車は、運転免許がなくても運転可能ですが、

16歳以上の方は運転禁止です

 

保安基準等を満たす

特定小型原動機付自転車を公道で運転するには、

 ① 車道が進路運送車両の保安基準に適合し、

 ② 自賠責保険(共済)に加入し、

 ③ ナンバープレートを取り付けなければなりません

 

 

法令に違反する行為
 

 

 ・16歳未満

 ・歩道を通行すること(例外あり)

 ・道路の右側部分を走行すること

 ・地方税法及び市町村の条例に基づいて交付されたナンバープレート等を表示しないこと

 ・自動車損害賠償保障法に基づく保険等に加入していないこと

 

 

交通ルール
 

 

 

運転するにあたって、ナンバープレート、ブレーキ、前照灯などがついている必要があります

 

ヘルメットは努力義務ですが、安全のために身に付けましょう!

 

 

特定小型原動機付自転車のうち、

 ・歩道を通行する間、最高速度表示灯を点滅させる

 ・最高速度表示灯を点滅させている間、時速6kmを超える速度をだせない

などの条件を満たしているものを「特例特定小型原動機付自転車」といって、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道を通行することができます。

まとめ
 

安全に使用するにあたって、交通ルールを理解することは大切です!

ルールを破って事故・罰則が課せられないよう、今一度見直しましょう🙌

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